年末調整事務作業の中で事業主様からの社会保険に関するご相談が増加しています。特にパート、アルバイト、嘱託、契約社員等に関する社会保険の対象者についてのご相談が多いことから、この点を今一度整理したいと思います。
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1.健康保険(協会けんぽ等)・厚生年金保険の適用基準(3/4基準)
次の(ア)と(イ)の両方を満たす方は、パート、アルバイト、嘱託、契約社員等であっても原則として被保険者となります。つまり、次の2でご説明する「健康保険の被扶養者認定基準」はこの「適用基準」を満たした方は無関係となります。
(ア)1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
(イ)1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
ちなみに正社員が存在しない場合には、就業規則上の正社員の労働時間等、あるいは会社の就業時間等を目安にすれば問題ないでしょう。
具体的には、「正社員の1日の労働時間が8時間であれば3/4の6時間以上」と「正社員の1か月の労働日数が22日であれば3/4の16.5日以上」との両方を満たすと社会保険適用となります。但し、契約期間が2か月以内の方は社会保険に加入できません。
2. 健康保険の被扶養者認定基準
(ア)年間収入が130万円未満であること。
例えば配偶者が健康保険に加入している場合は次の通りです。
- 本人の年収が130万円未満 → 配偶者の健康保険の被扶養者
- 本人の年収が130万円以上 → 本人が国民健康保険に加入(配偶者の協会けんぽ等の被扶養者にはなれない。)
尚、扶養者がいない場合は「健康保険の被扶養者認定基準」は関係ありませんので、本人が国民健康保険に加入することになります。
【ご参考】平成28年10月以降、ご説明した1と2について次の変更があります。
被保険者数が501人以上の事業所に関しては、「一週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上であること」、「1年以上の雇用見込みがあること」のいずれかに当てはまる方は原則として社会保険の対象者になります。
社会保険が充実されるのは歓迎ですが、その一方事業主様の負担が増えること、そしてパートさん等の手取り額が少なくなる場合があることにも十分留意する必要があるでしょう。
3. 介護保険
健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となります。
4. 労災保険
パート、アルバイト、嘱託、契約社員等すべての労働者に適用されます。但し、農林水産の一部事業や国家公務員・地方公務員の一部は除きます。保険料は、全額事業主の負担です。
5. 雇用保険
次の(ア)と(イ)の両方を満たす方は、パート、アルバイト、嘱託、契約社員等であっても被保険者となります。但し、65歳以後に雇用された方や昼間学生等の一部は除きます。
(ア)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(イ)31日以上雇用される見込みがあること。