マイナンバー制度が本年10月1日から始まります。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm
マイナンバーは、平成27年10月5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。
税金に関するマイナンバーの利用については、例えば所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
また、源泉所得税関係では、「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(マル扶、です)」からマイナンバーの記入が義務付けられます。