当事務所でもようやく所得税の確定申告書作成業務が終わりました。あとは3月31日期限の消費税確定申告です。消費税確定申告に関しては、所得税の申告で確定した事業所得を基礎として消費税法の適用確認と計算が主になります。したがって、ご依頼人からの資料収集に追われる所得税確定申告に比べて少しですが気が楽な部分もあります。
そこで、まだ所得税確定申告モードが残っている内に、今回の所得税確定申告業務を通じて気付いた「増加する社会保険料負担」について解説します。
1. 多額の社会保険料控除
給与所得や事業所得等から差し引くことができる(所得控除)金額として「社会保険料控除」があります。社会保険料とは国民健康保険、国民年金、健康保険、厚生年金保険等になります。今回の所得税確定申告業務にあたってもこの社会保険料の重「料」感は相当なもので、社会保険料は計算パターンが多く一概には言えませんが、例えば所得金額が400万円の個人事業主で社会保険料が90万円を超えているというケースも珍しくありませんでした。
ちなみに「料」と「税」のどこが異なるのかについては、所官庁や徴収に当たっての時効と差し押さえの優先順位が異なるくらいで、概ね同じ意味と言って良いでしょう。したがって、社会保険「料」は社会保険「税」なのです。
2. 節税ならそれは税理士の仕事
税理士はご依頼人のために法の許容する範囲で節税をすることが使命の一つです。実際に当事務所の顧問先でも節社会保険税を通して事業の仕組みを再検討し、手元にお金が多く残るようになった方も数多くいらっしゃいます。
節社会保険税で増加した手元資金を事業に再投資 → 売上が増加 → 所得税や法人税が増えることも実際にはあります。結果として事業が拡大すること、そして、そもそも所得税等の税率は社会保険税に比べて低いこともあり、節社会保険税が事業にとって有利であることには変わりありません。
節社会保険税についてお悩みの方、社会保険料負担に問題意識を持たれている方は是非一度当事務所の「税務相談」をお受けください。消費税等の他の税金との兼ね合いを考慮しつつ、事業の仕組みの再検討(法人化等)も踏まえ、提携している社会保険労務士とともに無理のない節社会保険税の仕組みをご提案します。