平成26年6月6日、行政不服審査法改正法案が第186回通常国会において可決されました。
これに伴い、国税通則法についても既に改正され、大半は約2年以内に施行されます。
税務署等の処分に対して不服を申し立てる制度も順次、施行されていきます。税理士実務にも大きな影響が生じることは必至です。そして何よりも、課税の公平性を担保する意味で、納税者及びその代理人である税理士、また、税務当局にとっても大きな前進であると考えます。
主な改正点は次の通りです。
- 審査請求について、(税務署等を通さずに)国税不服審判所に直接申立が可能になったこと
- 不服申立期間について、不利益処分を知った日の翌日から2か月以内→3か月以内に延長されたこと
- 審査請求人が閲覧できる資料のコピーが可能になったこと(実務的影響大)
- 審査中に、審査請求人から税務当局への口頭質問が可能になったこと
内容を詳しくお知りになりたい方は、
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/ または、添付をご参照ください。