2019.04

2019年(平成31年)4月からの法令改正

次の働き方改革関連法が4月1日からいよいよ施行です。事業主の義務が拡大しています。ご不明な点がある場合は社労士等の専門家にご相談ください。
- 年次有給休暇年5日の時季指定付与義務
- 大企業の時間外労働の上限規制の適用。中小企業は2020年4月まで猶予
- 高度プロフェッショナル制度の導入
- 労働時間の状況の把握義務
- 医師による面接指導の対象者の拡大
- 労働者の心身の情報の管理義務
2018.12

「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」

厚生労働省が労働安全衛生法第104条第3項に基づき2018年9月7日に公示しました。中小企業においても、就業規則に労働者の意見を聞く機会を設ける等のルール化が求められています。
2018.11

テレワークによる働き方改革

ITを利用し、事業所に出勤せずに働くこと。テレワークであっても労働基準法、労災も適用されます。人材の確保や労働生産性の向上が期待できますが、その一方で情報漏洩や労働時間を巡るトラブルを回避するために就業規則によるルール化が不可欠です。
2018.10

36協定届の様式変更

時間外労働の上限規制に伴って、36協定届の様式が変更されます。中小企業については、2020年3月31日までは現在の様式が適用できます。

年次有給休暇の時季指定義務

2019年4月から、年10日以上有給休暇が付与される労働者について、最低5日の「強制」有給休暇となりました。

「年次有給休暇管理簿」作成義務

2019年4月から、使用者が労働者毎に作成し、3年間保存しなければなりません。