当事務所が受任している建設業許可更新に関する事案で、新たに就任する経営業務の管理責任者(経管)の過去の常勤性を巡り、沖縄県土木建築部に「非常勤でも可」との当事務所の見解を主張してきたところ、当事務所の見解に沿う形で、先般7月1日付で過去の常勤性要求が、「【沖縄県版】許可申請書及び添付書類一覧」から削除されましたのでお知らせします。
7月1日付で沖縄県庁HPの「【沖縄県版】許可申請書及び添付書類一覧」について、http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kensetsu/documents/h300701shinsei-ichiran.pdf のように変更となりました。変更点は第7号の摘要欄です。従来あった「③経営等証明期間の常勤性を確認できる書類(写し)」が7月1日改訂版で削除されました。これは沖縄県が経管要件について、過去の経営経験と現在の常勤性とを混同していたことによるもの。そもそも建設業法は経管の過去の常勤性については一切要求していません。
県が不適法な要件を建設業者に課していたことを結果として撤回したこと、県の担当者レベルでは当事務所の指摘により当該問題に真摯に対応してきたこと、については評価できますが、ここに至るまでは行政不服審査法に基づく審査請求権行使で圧力を掛けざるを得なかったという経緯もあります。また、当該錯誤によって、他の代理人や事業者が今までに受けた不利益はいったいどうなるのでしょうか。
沖縄県にとって、建設業は地域経済を担う大切な基幹産業の一つ。そして建設業者の大多数は中小企業です。不法な規制によって行政が建設業者に過重な負荷をかけることは許されません。