当事務所が受任している建設業許可更新に関する事案で、新たに就任する経営業務の管理責任者(経管)の過去の常勤性を巡り、沖縄県土木建築部に「非常勤でも可」との当事務所の見解を主張してきたところ、当事務所の見解に沿う形で、
新たな“行政不服申立手続代理業務”を通して、ご依頼者をサポートします。 特定行政書士は行政庁に対して許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求についてご依頼者の代理人となり行政不服審査法に基づき審査請求業務を行います。
今回の行政書士法改正により、他の士業法で定められているもの以外の「書類の作成→提出→不許可等になったときの対処」といった一連の手続きを、行政書士が受託可能になりました。
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