昨日(2019年9月11日)に発表された10月1日以降のマクドナルド商品の価格戦略です。内容については、当職が顧問先にご指導しているものと同様ですが、
さて、顧問先のカフェ(店内消費のみ)に対する具体的な価格改定のご指導を紹介しましょう。 【消費税率8%→10%の簡便法】 10月1日以降販売する商品について、全商品の価格を次のように変更する。
いよいよ来月10月1日から消費税率が10%(一部8%)になります。 そしてこの段階になって、あることに悩まれている事業主さんが多いと思います。それは、「新価格はいったいどう決めればよいの??」というかなり大切な決めごと…。
消費税10%まで残り3ヶ月を切りました。 前回5%から8%へ引き上げられた時に混乱したのが、税率引き上げ施行日を跨いだ場合に、旧税率なのか?新税率なのか?の判断でした。今回も同様の混乱が予想されます。
【ご相談内容】 当社は資本金1000万円の合同会社です。設立第1期目の売上は800万円程、第2期目は850万円程度でした。消費税については、2期とも納税しています。
宿題を出してから1年半も経ってしまいました。再開します。 *********** 【宿題】再掲 パン屋さんは、開業初年度だったのでいろいろお金がかかってしまい、決算をしたら次のようになりました。
消費税確定申告の計算式は次のようにとってもシンプルです。 【お客様から預かった消費税-経費に支払った消費税=確定申告をして税務署に納める消費税】
土地の貸付けは消費税の課税対象となりません(非課税取引)。一方、建物の貸付けの場合は消費税が課税されます(課税取引)。それでは建物付き土地の貸付けは非課税取引でしょうか、課税取引でしょうか。
日本経済新聞(2015年10月15日朝刊)によると、10%消費増税時(2017年4月)に食料品に対して軽減税率が適用され、「簡易税額票」が導入されることを政府・与党が検討しているそうです。
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