新たな“行政不服申立手続代理業務”を通して、ご依頼者をサポートします。
特定行政書士は行政庁に対して許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求についてご依頼者の代理人となり行政不服審査法に基づき審査請求業務を行います。
行政不服申立は法律にその手続きが規定された「紛争性を有する業務」です。紛争性を有する事案について特定行政書士がご依頼者の代理人として関与することは、私たち市民に対する行政庁の緊張感を持った対応を促し、また、法的な根拠の希薄な行政庁の対応に許認可の申請段階で一定の歯止めをかけるという意味でも重要な制度です。市民と行政庁との関係に新たな、そして大きな意味のある前進といえるでしょう。
具体的にはどのようなケースで行政庁に対して異議を申し立てることができるのかについては、既に多くのお問い合わせをいただいていることころであります。順次ホームページ等で具体的な事例をご紹介する予定です。
ここ沖縄では行政書士会員の約8%である30名の特定行政書士が誕生しました。新たな制度の担い手としてはとても十分な人数とはいえませんが、与えられた職責を全うできるように努力する所存です。