前回に引き続き、第二回目は、「あなたの仕事のやり方、他人から指図されますか?基準」です。
請負や委任といった外注は、仕事を引き受けた者が自己責任で危険負担を伴って業務を遂行します。したがって、依頼者から仕事の進め方について細かな指図や命令をされることはありません。指図や命令をされた上、その結果について責任を負わされることは道理に合わないからです。
例えば、独立した税理士が依頼人から脱税のほう助を指示された場合には、普通の税理士であれば断るか、その契約自体を解消します。これが外注です。
一方、税理士資格を有する従業員であればどうでしょうか。会社から脱税を命じられた場合、法律論はともかくとしてその会社からの給与が生活の糧の全てであるため、社命を拒否することは事実上困難かもしれません。これが給与です。
給与の定義について、最高裁の昭和56年4月24日の判例(昭和52(行ツ)12)をご紹介しましょう。ここで給与とは、「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」と判示しています。つまり、その給付は使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価に過ぎない(結果は問われない)ということになります。
事業所得者の例としては、税理士、弁護士等の士業報酬、映画俳優等の受ける報酬、プロ野球選手の年俸があげられます。給与所得者の例としては、いわゆる会社員、公務員等でしょう。
また、一人の人が同時期に給与所得と事業所得を稼得するということもあります。特に昨今の働き方改革では、政府がこのようなマルチプレイヤーを厚生労働省モデル就業規則改正等で後押ししています。
2018
13Jul
【給与or外注の判断基準その2】あなたの仕事のやり方、他人から指図されますか?基準
結果が全て。なんで指図されなきゃいけないの?→外注
指図通りにその場所で仕事をして、勤務すること自体に意味がある。→給与