【相談内容】
15年前に恩納村の土地を購入しました。当面使う予定もないし、知り合いから譲ってほしいと言われています。ちなみに近所の不動産屋曰く「買ったときの倍の値段で売れる」そうです。
しかし、一つ問題があります。15年前購入した際の売買契約書や領収書など購入額を証明する書類を全て失くしてしまったのです。息子がこのようなケースについてネットで調べたところ、このようなケースでは売却価格の5%しか経費に認められないとのこと…。これでは税金が高くて売るに売れません。なにか良い方法はないでしょうか?
【結論】
1. 所得税法では不動産の売却益(譲渡所得)について、譲渡収入-(取得費+譲渡費用)と計算します。取得費、つまり購入代金がわからないと、譲渡収入の5%を取得費と見做します。
2. 上記では実際よりも多額の税金を負担するケースがあります。この場合には、取得費を裏付ける合理的な資料で取得費の「推計」を試みることになります。
3. この場合の推計とは、国税不服審判所の裁決例や裁判所の判例等を参考にしつつ、税務署による反論に耐えられる証拠を用意することです。
次回以降は、具体的な推計の方法について解説していきます。