【相談内容】
一代で築いた一級建築士事務所も、スタッフを20名程抱える規模になり経営も順調です。2人の子供に関しては、長男は勤務医、長女は公認会計士となり、彼らの生活に関しては何の心配もしていません。
自分の両親は貧しかったので、自分は人一倍勉強し、人一倍働いて今の事業を育ててきました。しかし、そのような環境によって今の自分があると思っています。一方で、親の援助が豊富な知り合いたちが、ここぞという時の踏ん張り力が足りず、社会的に成功しなかった例も山ほど見てきました。
そのようなことから、「子供に財産を残すことで結局子供をダメにする」という人生訓を持っています。自分と妻の亡き後には、愛着のある出身大学に遺産を寄付したいと考えています。税の関係をご教示ください。
【結論】
ご出身大学への「遺贈」または「相続財産からの寄付」によって、対象資産の相続税を非課税にすることができます(租税特別措置法第70条)。
次回は上記の手続、留意点等の解説です。