前回に引き続き、第四回目は、「材料や道具は自前ですか?基準」です。
請負契約の基本は「自己の計算」です。自己の計算とは、法律用語で、その意味は行為の経済的効果が自己に帰属、つまり、仕事に係る費用もその仕事によって得ることができる収益も全部自分のものという原則です。例えば、事務請負業で必要となるパソコンや文具等について、それは自分で購入し、自分の確定申告で費用として計上することになります。当然に事務請負に基づく請求額は自分の確定申告で収益として申告することになります。
一方、給与の場合は、仕事で使う道具等は会社が支給するのが通常でしょう。仮に、使い慣れているという理由で個人が所有するパソコンを使用すれば、社内規定違反に問われるかもしれません。もちろん、給与所得者はその勤務先に仕事の対価を請求したりしません。
尚、国税不服審判所の裁決事例を通覧すると、当該基準は給与or外注の判断要素の一つに過ぎないことがわかります。しかし、当該審判に当たって必ず検討する要素であることも伺えることから、検討基準として重要であることには変わり有りません。
2018
10Aug
【給与or外注の判断基準その4】材料や道具は自前ですか?基準
自前です→外注
いいえ、会社の物を使います→給与