従業員やその親族のマイナンバー収集が容易なのに対し、支払調書に記載する会社外部の方からのマイナンバーの収集にはかなり苦戦されるようです。
例えば、税理士、弁護士等に対する報酬、個人に原稿や講演を依頼したときの支払い等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円超、さらに個人に支払った不動産家賃については同様に15万円超と比較的少額でも支払調書の提出が義務付けられており、マイナンバーの記載も必要となります(所得税法225条、所得税法施行規則84条)。
しかし、ご安心を。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm(法定調書に関するFAQ)によれば、マイナンバーの提供を受けられない場合には、➀取引相手に法定調書へのマイナンバーの記載が法律で定められた義務であることを伝え、②それでも提供を受けられない場合には、提供を求めた経過等を記録、保存すればよいとのことです。要するに、事業主は➀を文書で行い、その文書をいつ、誰に渡したのか等の記録を保存すればよいことになります。
当然ですが、マイナンバーの提供拒否は事業主に責任は及ばないこと。そして、マイナンバーの提供拒否によって生じる不利益についてはマイナンバーを提供する側の責任で負うことは言うまでもありません。マイナンバーは、事業主が取引相手から強制的に取得できる情報ではないため、事業主が過度な事務負担を負う必要はありません。
2017
16Jun