平成30年分年末調整で初登場の「給与所得者の配偶者控除等申告書」。多くの給与所得者(サラリーマン)にとっては記載に手間取ることと思います。
しかし、国税庁がとっても便利な自動計算シート(Excel)を提供しています。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku.htm
このシートに金額や年齢等を入力すると、配偶者控除、配偶者特別控除適用の可否、可の場合はその控除額を計算してくれるので是非利用しましょう。
このシートを利用するにあたっては、次の点を確認しましょう。特に、人間が「収入」と「所得」を区別できないと、Excelは正しく計算してくれませんのでご注意を。
1. そもそも提出不要な人
- 独身者
- 本人の給与「年収」が1,220万円超(「所得」に換算すると1,000万円超)
- 配偶者の給与「年収」が201万6,000円以上(「所得」に換算すると123万円以上)
2. 給与所得者が、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることを希望する場合に、本人の責任に基づいて、給与を支給している事業所に提出する書類であること。
3. 事業主に知られたくない「副業」や「所得」がある場合はこの申告書の提出自体を慎重に判断すること。ちなみに年末調整還付金を多く受けたいばかりに、副業や他の所得を記載しないでこの申告書を提出することは禁物です。
4. 偽りの記載に基づいて配偶者控除や配偶者特別控除を適用し、その後税務署で偽りが判明した場合(マイナンバーで偽りや誤りはすぐにバレます)には、事業主が年末調整をやり直すことになります。これによって事業主に迷惑をかけることになる他、副業やその他収入が事業主の知れるところとなります。
尚、所得税確定申告代理を税理士に依頼される方で、年末調整の際に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を事業所に提出されなかった方は、税理士が必要に応じて配偶者控除等を計算し、確定申告で所得から控除しますので安心してください。