当事務所でご対応した配偶者の税額の軽減(相続税)に関する税務相談の実例をご紹介します。
【ご相談内容】
家族は夫と子が一人。最近家族で相続について話し合っている。相続税の課税価格を計算したところ、相続財産が2億円程度あった。子は相続放棄すると言っている。知り合いに話をしたところ、妻である自分だけが相続する場合には相続税は納めなくても大丈夫、と聞いたが本当でしょうか??
【結論】
子が相続放棄しても、その親(被相続人の配偶者)が「実際に相続する遺産」と税法上の「配偶者の法定相続分相当額」は異なります。このご相談の場合は、配偶者の法定相続分相当額(遺産の1/2)は変わらず、この金額で配偶者の税額軽減額を判定することになります(相続税法第19条の2第1項二イ)。
【解説】
配偶者の税額の軽減とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
例えば、相続人が配偶者のみの場合、課税価格100億円の相続財産を相続しても100億円=(2)法定相続分相当額、であるため相続税はゼロとなります。ちなみに、この軽減措置を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書を原則として申告期限までに税務署に提出することが要件になります。
配偶者が知らなかった法定相続人が他に居られる場合には相続計画が変わってしまう場合がありますので注意が必要です。また、認知されていない子は法定相続人ではありませんが、相続発生後にDNA鑑定で親子関係が証明された場合(死後認知)には相続人の地位を得ることになります。