消費税10%まで残り3ヶ月を切りました。
前回5%から8%へ引き上げられた時に混乱したのが、税率引き上げ施行日を跨いだ場合に、旧税率なのか?新税率なのか?の判断でした。今回も同様の混乱が予想されます。
税率が決まる原則は、「役務の全部を完了した日」がいつなのかです(消費税基本通達9-1-5)。例えば、1年間の保守契約を、2018年11月1日に締結し、当日料金を払い込んだとしましょう。保守契約書の文言が、保守業務の完了が2019年10月31日、途中で保守契約を解約しても払い込んだ料金は返金されません、と書かれていれば、結果として12ヶ月を通して税率は新税率の10%になります。
一方、例えば、保守業務が毎月完了し、かつ、前月末までに解約すれば翌月以降の前払保守料金が返金される契約なら、2018年11月1日から9月30日までの11ヶ月が8%、10月1日から31日までの1ヶ月分だけが10%となります。
但し、上記はあくまで原則で、工事の請負等には経過(例外)措置が設けられている事には注意が必要です。経過措置とは、「指定日(2019年4月1日)」よりも前に締結された工事の請負等の契約については、課税資産の譲渡等(目的物の引き渡し)が施行日(2019年10月1日)以降であったとしても旧税率8%が適用されるというものです。
経過措置が適用されるにもかかわらず、新税率10%を使用しないよう、請求する方もされる方も注意が必要です。