前回に引き続き、第三回目は、「結果と報酬は引き換えですか?基準」です。
会社員の一般的なイメージとしては、人事考課はともかくとして、出勤して、労務の提供さえすれば当然の権利としてその対価が給与として支払われるといったものでしょう
例えば、工場で生産担当の従業員が、点検不足による機械の故障や段取りのミスで予定されていた製品を製造することができない場合、ペナルティーとして給与が減らされることは原則としてありません。何故なら、給与には法律で全額払の原則(労基法24条1項)が定められているからです。
一方、外注の場合は、有形の成果物や無形のサービスを契約通りに納品又は提供することが要求されます。請負契約では業務完了の要件として、成果物やサービスの引渡が謳われていることが通常です。どのような理由があるにせよ、仕事を引き受けた者は依頼者に対して結果を引き渡す必要があります。
裁決例をご紹介しましょう。いわゆる保険外交員が消費税法上の事業者に該当するか否かについての裁決(平成17年4月26日裁決)で、消費税についての更正処分と無申告加算税賦課決定処分が争われました。ここでも結果(保険契約の締結)と外交員が受ける報酬の関連性が事業者認定の一つの基準となっています。他の裁決例や判例と同様に、結果と報酬に関する相当の因果関係が認められれば、その報酬は請負契約に基づいて支払われたもの(外注費)と国税不服審判所は判断しているようです。
ちなみにこの裁決は請求人棄却(国税側の勝ち。つまり当該報酬は給与所得ではなく事業所得であって、この保険外交員には消費税の納税義務有)の事案でした。
2018
22Jul
【給与or外注の判断基準その3】結果と報酬は引き換えですか?基準
当然、引き換えです→外注
労務を提供しさえすれば報酬はもらえます→給与