さて、家族信託をどのような場面で使うのかについて、沖縄県名護に門中(注)がある宮里さん一家の例で解説していきます。登場人物は、次の7名です。
家族信託をきちんと理解し、正しく使いこなすことは容易ではありません。 しかし最近ではテレビ、雑誌等で頻繁に家族信託が取り上げられるようになってきました。当事務所では7年ほど前から顧問先の“困った…”を解決する新しい技術として家族信託を使ってきましたが、当時は信託で知られているのは投資信託くらい。参考事例や文献もかなり限られていました。
【ご相談内容】 私には子がなく、現在の妻にはその前夫との子がいます。私としては会ったこともない妻の子ではなく、自分の甥や姪に確実に相続させたいのです。なにか良い方法はないでしょうか?
【ご相談内容】 今から約40年前(沖縄国際海洋博覧会で北部地域の地価が上がっていた頃)になります。自分の弟(農家)名義で土地を購入しました。弟から名義を借りた理由は、当時その土地の地目が農地であったため、公務員である自分はその土地を直接購入することができなかったからです。
【ご相談内容】 ご相談者はとても仲の良い高齢のご夫婦。 夫「最近、将来のことを考えると不安でなりません。息子が1人いますが、残念ながら私たち夫婦はその嫁とどうも関係が良くありません。
遺言代用信託とは、信託行為(信託契約・遺言・信託宣言)によって、自分(委託者)の死亡後の受益者、あるいは残余財産の帰属権利者を定めるための信託です。生前贈与とは異なる「相続の予約」といったイメージでしょう。
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