【解説(前回の続き)】 第1回の【結論】では、相続財産の非課税について、遺贈と相続財産からの寄付の2つの方法をご紹介しました。さて、何故税法はこの2つの方法を用意したのでしょうか。当職は配偶者への配慮が主な目的だと考えています。
【解説】 遺贈とは、遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言等)を作成し、本人の意思で遺産を特定の人・団体に贈ることです。特定の団体(国、地方自治体、私立大学、国公立大学、日本盲導犬協会等の公益財団法人、特定非営利活動法人(認定NPO法人)等)への遺贈は相続税非課税です。
【相談内容】 一代で築いた一級建築士事務所も、スタッフを20名程抱える規模になり経営も順調です。2人の子供に関しては、長男は勤務医、長女は公認会計士となり、彼らの生活に関しては何の心配もしていません。 自分の両親は貧しかったので、自分は人一倍勉強し、人一倍働いて今の事業を育ててきました。しかし、
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