日本経済新聞(2018.10.08)が労働条件の通知に関する法令の改正について、次のように報じています。
「厚生労働省は、労働条件の通知方法を電子メールなどでも可能にするよう2019年4月から省令を改正する」。
わたなべ社労士事務所では、従来から顧問先の事業主様には、労働条件の通知書=労働契約書とご指導させていただいています。それは、給与、休日等基礎的な労働条件、あるいは個別の労働者に対して就業規則と比較して有利な労働条件の取決めについては、労使の「意思の合致」が必要という見解だからです。
このような労使間の取決めは、一般的な商取引の際に取り交す契約と何ら変わるものではありません。したがって、メールでの労働条件通知については、意思の合致に関する証拠力が脆弱という判断のもと、当事務所では今後も「書面取交が労働契約締結の原則」、という立場を継続させて頂きます。