昨今、社会保険料を滞納している事業主に対して、年金事務所が「給与を過去に遡って減額すれば社会保険料を減らすことが可能である」旨の助言?を行っているとの情報が当事務所に寄せられています。
実際に支給された給与が過大であったのならば減額は当然の事ですが(正→正)、過去の社会保険料を減らすために偽って給与を減額するのであれば(正→誤)、事業主や給与受給者に予期せぬ税金を生じさせることになり、大問題です。
年金事務所の助言?を鵜呑みにして、法人税等の修正申告をしないまま社会保険料の減額を行った結果、思わぬ追加税額が発生します。十分にご注意ください。
社会保険料の事業主負担にお悩みの経営者の方は当事務所までご相談ください。