遺言代用信託とは、信託行為(信託契約・遺言・信託宣言)によって、自分(委託者)の死亡後の受益者、あるいは残余財産の帰属権利者を定めるための信託です。生前贈与とは異なる「相続の予約」といったイメージでしょう。
遺言書との違いは、信託の方が作成の心理的ハードルが低いこと、信託行為は登記されるため受益者や残余財産帰属者の権利関係が安定することにあります(自分の知らない遺言書の存在を疑心暗鬼… 、そのような必要はありません)。
一方、信託の作り方次第では想定外の税金(例えば贈与税)が発生するリスクがあります。また、信託は作った後も税務署への書類の提出等を定期的に行う必要があります。
わたなべ税理士事務所では税金を最大限考慮した信託をご依頼者様とともに考えます。
1. 税務
(ア) 税務署への提出書類作成及び税務代理(初年度の①及び②に関しましては信託を組成する際の報酬に含まれます。2年目以降の①及び②、さらに③に関しましては別途ご相談に応じます。)
① 信託の計算書(原則として毎年1月31日まで)
② 不動産所得に関する明細書(信託から生じる不動産所得がある場合)
③ 信託に関する受益者別(委託者別)調書及びその合計表(作成事由が生じた場合に翌月末日まで)
(イ) 税務署から問い合わせがあった際には、ご依頼者様の税務代理人として対応
(ウ) 税金試算(相続税、贈与税、流通税等)
(エ) 信託に関する税務相談(気になったらいつでもお気軽にお電話をください)
2. 信託スキームの組成
(ア) 信託契約書、信託目録の作成(委託者、受益者、受託者間の調整を含む)
(イ) 司法書士のご紹介