毎日新聞(2018.12.29)が公庫融資の条件に関して次のように報じています。
「中小零細企業への融資を主業務とする日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫は来年度から、厚生年金など社会保険への加入手続きを融資の条件とする。」
法律の規定では、法人については強制、個人事業は一定の業種であり、常時5名以上の従業員がいる場合は強制です(健康保険法第3条、厚生年金保険法第6条)。
しかし、社会保険料は支払った給与の約30%(事業主と従業員が折半)もの多額の負担となるために、違法だとはわかっているけど加入できない、という事業所が多いのも否定し難い事実でしょう。
一方で、公庫融資は受けたい、返済能力も問題ない、地域経済や雇用への貢献も期待できる、という場合に社会保険料が足かせとなって融資を受けることができないということであれば、社会的な損失も発生してしまいます。とは言え、公庫はそもそも国の機関であることから、違法状態にある融資先にお金を貸すのもおかしい…、というジレンマも生じます。
社会保険料はコストの一つです。コストであれば削減を試みることは事業主の権利でしょう。但し、違法な手段はご法度ですので、悩みがある事業主様は、税務にも目を配ることができる(意図せず脱税になっては元も子もありません)社会保険労務士へご相談されることを是非お勧めします。