最近新聞等で税務当局が高層マンションの売買等を通じた過度な節税(いわゆるタワマン節税。税務上の資産評価額と実勢価格の差を利用した節税です。)を問題視し始めたという報道がされています。
日本経済新聞(2015年10月15日朝刊)によると、10%消費増税時(2017年4月)に食料品に対して軽減税率が適用され、「簡易税額票」が導入されることを政府・与党が検討しているそうです。
当事務所が税務代理人として税務調査に関与する中で、名義預金が問題となるケースが多発しています。一般的に名義預金とは、形式的に家族等の名前で預金しているが、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり家族等の名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。
法定相続人、相続財産の金額などを国税庁のホームページ上で入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定するものです。相続財産等の入力では、土地、建物などの項目ごとに金額を入力するようになっており、操作も比較的分かり易くなっています。
意外と知られていませんが、この制度には次のようにかなり有利な税制上の優遇措置(節税)があります。
マイナンバーは、平成27年10月5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。
2014年12月30日、政府与党は「2015年度税制改正大綱」を決定しました。この内容については、平成27年1月14日、内閣において閣議決定されています。
相続対策には、生前贈与が効果的です。 生前に財産を子や孫に贈与し、相続税の課税対象となる財産額が少くなると、相続税の負担が軽減されます。生前贈与を考えているけれど、どのような手続きをしたらいいのか・・・とお考えの方、ご相談ください。
今回の行政書士法改正により、他の士業法で定められているもの以外の「書類の作成→提出→不許可等になったときの対処」といった一連の手続きを、行政書士が受託可能になりました。
平成26年6月6日、行政不服審査法改正法案が第186回通常国会において可決されました。 これに伴い、国税通則法についても既に改正され、大半は約2年以内に施行されます。