【お詫び】「不動産売買契約書が見つからない(3)」以降、2か月も経過してしまいました。理由(言い訳)の一つとして、消費税率引上げ、軽減税率導入関連の経営コンサルティング(価格戦略)のご依頼が想定外に多かったことが挙げられます。経営者の皆様にとっては、10月1日が商品、サービス価格見直しの好機だったようです。
昨日(2019年9月11日)に発表された10月1日以降のマクドナルド商品の価格戦略です。内容については、当職が顧問先にご指導しているものと同様ですが、
さて、顧問先のカフェ(店内消費のみ)に対する具体的な価格改定のご指導を紹介しましょう。 【消費税率8%→10%の簡便法】 10月1日以降販売する商品について、全商品の価格を次のように変更する。
いよいよ来月10月1日から消費税率が10%(一部8%)になります。 そしてこの段階になって、あることに悩まれている事業主さんが多いと思います。それは、「新価格はいったいどう決めればよいの??」というかなり大切な決めごと…。
*ご相談の内容及び結論については、「不動産売買契約書が見つからない(1)及び(2)」をご参照ください。 【解説】 推計による取得費の具体例 1. 市街地価格指数 「市街地価格指数」とは、一般財団法人日本不動産研究所が全国主要198都市
*ご相談の内容及び結論については、前編「不動産売買契約書が見つからない(1)」をご参照ください。 【解説】 所得税確定の時期によくある税務相談です。不動産の取得費が不明な方は、確定申告期限まで余裕をもって税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
【相談内容】 15年前に恩納村の土地を購入しました。当面使う予定もないし、知り合いから譲ってほしいと言われています。ちなみに近所の不動産屋曰く「買ったときの倍の値段で売れる」そうです。
【解説(前回の続き)】 第1回の【結論】では、相続財産の非課税について、遺贈と相続財産からの寄付の2つの方法をご紹介しました。さて、何故税法はこの2つの方法を用意したのでしょうか。当職は配偶者への配慮が主な目的だと考えています。
【解説】 遺贈とは、遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言等)を作成し、本人の意思で遺産を特定の人・団体に贈ることです。特定の団体(国、地方自治体、私立大学、国公立大学、日本盲導犬協会等の公益財団法人、特定非営利活動法人(認定NPO法人)等)への遺贈は相続税非課税です。
【相談内容】 一代で築いた一級建築士事務所も、スタッフを20名程抱える規模になり経営も順調です。2人の子供に関しては、長男は勤務医、長女は公認会計士となり、彼らの生活に関しては何の心配もしていません。 自分の両親は貧しかったので、自分は人一倍勉強し、人一倍働いて今の事業を育ててきました。しかし、