消費税10%まで残り3ヶ月を切りました。 前回5%から8%へ引き上げられた時に混乱したのが、税率引き上げ施行日を跨いだ場合に、旧税率なのか?新税率なのか?の判断でした。今回も同様の混乱が予想されます。
日本経済新聞(2019.06.25)が法人による短期払い医療保険に関して次のように報じています。 「国税庁が24日までに、法人契約のがん保険や医療保険について、全額損金算入できる保険料の範囲を1契約当たり年間30万円までに制限する方針を生命保険業界に通知していたことが分かった」(以上、日本経済新聞からの引用。)
【相談内容】 先般、父が他界しました。相続人は長女の私と長男、母の三名です。父は遺言書を残しておらず、相続人で協議して遺産を分けようと弟と話しています。ここで一つ心配なのが、母の認知症が進行していることです。父が亡くなったことは理解しているようですが、その他の日常的なことを母だけでやらせるのは心配な状況です。このような状態で、遺産分割協議、その他の相続手続はどうなるのでしょうか。
さて、家族信託をどのような場面で使うのかについて、沖縄県名護に門中(注)がある宮里さん一家の例で解説していきます。登場人物は、次の7名です。
第4回目では最終回として、年間社会保険診療報酬が5,000万円を超えそうな場合の対応について解説したいと思います。
家族信託をきちんと理解し、正しく使いこなすことは容易ではありません。 しかし最近ではテレビ、雑誌等で頻繁に家族信託が取り上げられるようになってきました。当事務所では7年ほど前から顧問先の“困った…”を解決する新しい技術として家族信託を使ってきましたが、当時は信託で知られているのは投資信託くらい。参考事例や文献もかなり限られていました。
第3回、4回では概算経費特例を使用する際の注意点を解説します。 1. 概算経費特例使用に当たっての注意点(その1) ● 後出しじゃんけんは認められない。 「後出しじゃんけん」の具体例は次のようなものです。
さて、前回に引き続き、概算経費特例の詳細についてご説明します。 1. 概算経費特例の節税効果 条文では、社会保険診療報酬が2,500万円以下の部分は72%、2,500万円を超え3,000万円以下の部分は70%というように、段階的に定められた経費率を社会保険診療報酬に乗じる仕組みになっています。
地方部では医療機関、医師不足と言われています。しかし、その真偽については、「医療サービスの質」の検証を抜きにして安易に判断することはできません。医療機関の数が多くても、患者がその質に満足していなければ、その地域外の医療機関を利用するでしょう。わかり易い例が、アジアの富裕層が高品質の日本の医療技術を求めて訪日する医療ツーリズムです。
日本経済新聞(2019.02.06)が一定期間災害保障重視型定期保険「ネオdeきぎょう」やその他「節税保険」に関して次のように報じています。 「第一生命ホールディングスや大同生命保険など生命保険各社が節税目的での加入が増えている経営者保険を4月から見直すことがわかった。」